※記事作成日(2021年10月16日)時点での情報です。更新の有無はご自身で確認してください。
※記事の内容には注意を払っていますが、誤りがあった場合でも責任は負いかねます。最終判断はご自身でお願いします。
※記事の内容に誤りを発見された場合には、コメントで教えてくだされば幸いです。よろしくお願い致します。
※前回の記事と同様で、個人事業主となる弁護士向けです。会社等において社会保険等に加入する労働者となる場合は対象外です。
前回の記事はこちら
今回は、僕個人の体験談的な話になってしまいました。
健康保険や年金については、個人差が大きいためブログで一般論を示すのは難しいと考えるためです。ご容赦下さい。
年金
令和3年度の国民年金保険料は、16,610円です(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html)。
僕の前年=修習生の1年間の収入は、135,000*11(1〜11月分)+90,000(12月分)=1,575,000円と低収入でしたので、2021年4月~2022年3月の年金の納付について、市役所で免除・納付猶予を申請しました*1。
免除・猶予の詳しい条件等はこちらを参照してください:
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
免除・納付猶予のメリット・デメリットは、以下がパッと思いつくところです。
・メリット
現在のキャッシュフローが良くなる
受給する年金と比べて高い利回りで運用できる知識を有する人にとっては、年金よりも優れたお金の振り向け方がある?
・デメリット
追納しなければ将来の年金額が減る
申請の結果、納付猶予の決定をした旨の通知が来ました。
国民年金機構によれば、納付猶予の基準は、
・所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円の範囲内であること」(※)
ですので(上記日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」参照)
修習生の薄給でその他の収入がなければ、修習修了後すぐ登録した1年目の弁護士であって50歳未満の人は少なくとも納付猶予を受けられる可能性が高いのではないかと思います。
申請手続きは免除も猶予も同様に市役所等に赴いて行います。
なお、僕は免除を受けたことがないので、どういう人が免除になるか詳しくは分かりません*2。
健康保険
2022年3月まで(弁護士1年3ヶ月まで*3)
弁護士1年目~弁護士2年目の3月は、修習時代から引き続き国民健康保険に加入し(※自分を擬制世帯主とします)、弁護士2年目の4月以降は、弁護士国保に加入するつもりです。
国民健康保険は、前年の収入を元に保険料が算定されます。
つまり、弁護士1年目における国民健康保険の保険料は、修習生時代の薄給(月額13万5000円の一時所得:73期時点)を元に算出されます。
その結果、僕の2021年4月~2022年3月の国民健康保険料は、約2,700円(2021年6月以降の引き落とし1回当たりの金額)です。
2022年4月から2023年3月(73期の場合、弁護士1年4ヶ月~)
この時期の主な問題は、国民健康保険への加入を継続するか?
それとも弁護士国保に乗り換えるか?です。
国民健康保険
それでは、2022年4月~の国民健康保険料を試算してみましょう。
西東京市の説明がわかりやすかったので、西東京市を例にしてシミュレーションします(※注意:国民健康保険料の計算は、自治体によって異なります。お住まいの自治体につき、ご自身でチェック願います)。
所得割額 |
均等割額 |
賦課限度額 |
|
---|---|---|---|
医療分 |
賦課標準額 × 5.41パーセント |
被保険者数 × 31,600円 |
63万円 |
支援金等分 |
賦課標準額 × 1.68パーセント |
被保険者数 × 6,500円 |
19万円 |
介護分 |
賦課標準額 × 1.64パーセント |
第2号被保険者数 × 14,300円 |
17万円 |
僕は40歳未満なので、介護分の負担はなく、医療分+支援金等分のみ負担します。
賦課標準額は、(総収入ー43万円)で算出するそうです。
僕の今年の税引前総収入は、705万円(見込み)です。
ですので賦課標準額は、(705万円-43万円)=662万です。
すると、
・医療分=662万円✖︎0.0541+31,600円=389,742円
・支援金等分=662万円✖︎0.0168+6,500円=117,716円
合計で、507,458円となります。
弁護士国保
僕は東京3会のいずれかの弁護士会に所属しているので、東京都弁護士国民健康保険組合に加入する資格を有します(東京都弁護士国民健康保険組合|加入手続きについて)。
同組合の年額保険料は40歳未満の場合には、
(※2022年3月追記・訂正)2022年4月分から保険料が月額27,800円になるそうです。
比較結果
というわけで、2022年4月~2023年3月の健康保険シミュレーションの結果、
国民健康保険料507,458円>弁護士健康保険333,600円(27,800*12)
となり、弁護士国保の方が保険料を安く抑えられることがわかりました。
なので、僕の場合は、2022年3月までは国民健康保険への加入を継続し、2022年4月以降は弁護士国保に加入するつもりです。