予備試験を独学・1年で受験してみた

非法学部生が独学・1年未満で予備試験に合格した記録(問題集絶対主義)/73期弁護士

令和元年司法試験 再現答案 商法(A評価)

評価予想や議論のネタにしてもらうのは構いません。

一切の転載・複写をご遠慮願います。

商法 再現答案

第1 設問1

1.総会招集請求(会社法297条、以下法名略)

乙社は株主総会の招集請求をすることができる。まず、乙社は平成29年5月の時点で甲社の総株主の議決権の4%を有しているところ、平成29年5月は平成30年1月より6か月前であるから、乙社は甲社の「総株主の議決権の百分の三」以上を「六箇月」以上前から「引き続き有する株主」である(297条1項)。また、剰余金の配当決議は株主総会においてすることとされており(453条、454条)「株主総会の目的事項」である。また、乙社は剰余金の増額配当決議をするという「招集の理由」を示す必要がある。

さらに、乙社は297条4項各号に当たる場合には「裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる」(同条4項柱書)。この場合、乙社は298条1項各号の事項について定めなければならない(298条1項柱書かっこ書き)。そして、乙社は299条1項により総会の「2週間…前まで:に通知を発しなければならない。また、甲社は公開会社だから327条1項1号により取締役会設置会社であるから、右通知は「書面でしなければならない」(299条2項2号)。そして、乙社は株主総会参考書類および議決権行使書面を交付しなければならない(301条1項、302条1項)。

2.株主提案権(303条)

上記のように甲社は「取締役会設置会社」である(327条1項1号)ところ、乙社は平成29年5月から甲社の総株主の議決権の4%を有しており「総株主の議決権の百分の一…以上の議決権」を「六箇月…以上前から引き続き有する株主」にあたる(303条2項)。また、剰余金の配当は株主総会の決議事項だから(453条、454条)、「一定の事項」(303条2項、同条1項かっこ書き)として「取締役に対し」「株主総会の目的」とすることを「請求」できる。また、平成30年1月時点においては、甲社の株主総会が開催される八週間以上前であるから「八週間…前まで」の要件をみたす(302条2項)。

また、甲社は「取締役会設置会社」であるところ、乙社は「総株主の議決権の百分の一以上」を「六箇月…以上前から引き続き有する株主」(305条1項但書)である。よって、乙社は「取締役に対し」乙社が提案しようとする議案の要領を「株主に通知すること…を請求することができる」(305条1項)。

3.以上より、株主総会請求の場合は株主側にイニシアチブがあり、濫用による混乱のおそれが大きいから要件が厳格であるのに対し、株主提案権の場合は会社にイニシアチブがあるから濫用による混乱のおそれがそれほど大きくなく要件が比較的緩やかである。

第2 設問2

1.本件新株予約権の無償割当ての差止め請求は適法か。

まず新株予約権の無償割当ての差止めの根拠は何か。新株予約権の無償割当ての差止めの根拠条文がないことから問題となる。

新株予約権の無償割当ての差止めを認める明文がないのは、通常新株予約権の無償割当てによっては株主の利益が害されることがないからである。とすれば、株主の利益が実質的に侵害されるおそれのある場合には、会社法247条を類推適用してよい。

よって、247条の類推適用によって新株予約権の無償割当ての差止め請求をなしうる。

2.247条1号該当性

(1)では、「法令」に「違反」したといえるか。

(2)乙社は以下の反論をする。株主平等原則とは会社が株式の数および内容に応じて株主を平等に取り扱わなければならないことをいうところ、株主新株予約権の無償割当ても株主としての地位に基づいてなされるものであるから、株主平等原則(109条1項)の適用がある。とすれば、本件新株予約権無償割当ての概要(以下、「本件概要」)8号、10号は乙社を不利益に取り扱うものであり、株主平等原則違反がある。

(3)しかし、株主平等原則の趣旨は、株式の数および内容に応じて株主を平等に取り扱うことにより、株主の利益を保護することにある。また、会社の存続・発展なくしてかかる株主の利益を保護することはできない。とすれば、企業価値が毀損され、株主共同の利益を害するような場合までかかる原則を貫くことは妥当でない。

よって、かかる不平等な取り扱いも、企業価値が毀損され、株主共同の利益が害される場合であって、これを防ぐために必要かつ相当な手段であるならば、株主平等原則に反しない。また、企業価値が毀損され、株主共同の利益が害されるか否かの判断は、会社の実質的所有者たる株主が行う。

(4)本件では、乙社は敵対的な買収により対象会社の支配権を取得し、経営陣を入れ替え、対象会社の財産を切り売りする投資手法をとっていること、乙社が甲社の事業に対して理解がないことなどから、乙社が甲社の支配権を取得すれば、甲社の財産を切り売りする可能性があり、また、経営陣を入れ替える可能性が高い。このような事情からすれば、甲社の企業価値が毀損され、株主共同の利益が害されるおそれがあるといえる。また、乙社の持株比率がこれ以上増加することを防ぐため、乙社が新株予約権の行使ができないとする本件概要8号は必要である。また、本件概要10号は、乙社がこれ以上の甲社の株式に買い増しを行わない旨を確約した場合には、甲社の取締役会は、本件新株予約権無償割当てにより株主に割り当てた新株予約権の全部を無償で取得できることとしており、乙社の不利益を緩和する措置が採られているから手段として相当である。

また、本件総会において乙社以外のほとんどの株主が賛成をしている。さらに、株主の判断の公正を害するような特段の事情もない。

(5)以上から、本件新株予約権無償割当ては株主平等原則に反せず、「法令」に「違反」しないため、247条1号に該当しない。

3.247条2号該当性

(1)では、「著しく不公正」といえるか。

(2)乙社は、本件新株予約権無償割当ては甲社の取締役が支配権維持目的で行ったものであるから、「著しく不公正」であると反論する。

しかし、新株予約権の無償割当ては募集株式の発行とは異なり、多様な目的でなされる。

とすれば、目的達成のため必要であり、かつ、手段として相当であれば「著しく不公正」とはいえないものと解する。

(3)本件では、本件新株予約権の無償割当ての目的は、乙社の持株比率が増加することによって甲社の企業価値が毀損されることを防ぎ、株主の共同利益を保護することにあるところ、本件概要8号・10号によって乙の持株比率を下げるために新株予約権の無償割当てをすることは目的達成のため必要である。また、上記のように本件概要10号は、乙社がこれ以上の甲社の株式に買い増しを行わない旨を確約した場合には、甲社の取締役会は、本件新株予約権無償割当てにより株主に割り当てた新株予約権の全部を無償で取得できることとしており、乙社の不利益を緩和する措置が採られているから手段として相当である。

(4)よって、本件新株予約権無償割当ては「著しく不公正」とはいえない。

第3 設問3

1.本件決議1は、出席した株主の過半数によっても財産処分をすることができる旨の定款変更をしているところ、かかる内容の定款は有効か。「決議の内容」が「法令」に違反するとして無効なのではないか問題となる(830条2項)

295条2項は定款において定めうる事項につき何ら限定していない。とすれば、定款内容の変更については、会社の本質や強行法規に反する場合を除き、適法であると解する。

本件では、議題1において株主総会の決議によって会社の財産を処分できることとしている。ここで会社財産の処分については、重要な財産の処分については362条4項1号により、それ以外の財産については同条2項1号によって取締役会の権限とされているところ、議題1の定款変更は財産の種類について何ら区別せずに株主総会の権限としており、かかる定款変更は会社の本質に反する。よって、本件決議1は「法令の内容」に違反があり、無効である。

2.では、Aは423条1項の責任を負うか。

(1)Aは甲社の代表取締役社長であり「役員等」にあたる。

(2)ア.では「任務を怠った」といえるか。この点、取締役は善管注意義務違反(330条、民法644条)を負うところ、上記のように本件決議1は無効であるからこれに基づいてされた本件決議2も無効であり従う必要がないから、P倉庫を売却したことは経営判断にあたる。

イ.取締役の経営判断の萎縮を避けるため、経営判断の誤りが善管注意義務違反となるのは①判断の基礎となる事実の認識に不注意な誤りがなかったか②認識した事実を前提として、通常の企業人を基準として判断が著しく不合理か、により決する。

ウ.本件では、Aは事実を正しく認識しており、不注意な誤りはない(①)。もっとも、P倉庫を売れば甲社に50億円を下らない損害が発生することが見込まれているところ、これを売るのは著しく不合理な判断である(②)。

エ.よってAには善管注意義務違反があり、「任務を怠った」といえる。

(3)また、甲社に多大な損害が発生しており「損害」があり、右損害はAの上記善管注意義務違反により発生しているから任務懈怠と損害の間に因果関係がある。また、少なくともAには過失がある。

3.以上より、Aは423条1項の責任を負う。

以上

 

【雑感】

・設問1 まとめのところはもう少しうまい表現あっただろうに。

・設問2 結論書くの忘れた、これはイカン。

・設問3 判例は知ってたけど、深読みしすぎたかな。

 並列なので「定款有効」→じゃあ、総会の内容に対する忠実義務(355条)があるから違反はないね→いやいや、355条の趣旨は会社利益の保護→今回の場合は総会決議に従わないことが会社の利益になる=任務懈怠「任務を怠った」の要件充足、という筋のほうが明らかに良かったな。後悔です。

今問題文の役員らの会話文を読んだら明らかにこっちのほうがいいですね、やっちまった。

(これを評価予想の際に考慮しないでほしいのですが)一応、再現答案の真意を説明しますと、「取締役会設置会社…迅速性が要求→重要なもの以外まで総会で決議しちゃいかんじゃろ」ということらしいです。ええ、「5月16日の現場での僕」がそう言ってたみたいです。

 

【使用教材】

『新・論文の森』

→解説と参考答案の質が高いため使用。改正法には注意が必要。

『スタンダード100』

→わがメインテキスト。

 

 

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